退職金を非課税で受け取る方法は?

退職金を受け取った場合にも所得税や住民税がかかります。ただし退職金から退職所得控除を差し引いた額の2分の1が課税所得となります。要するに退職所得控除の範囲内であれば、非課税で退職金を受け取ることができます。

退職所得控除の金額は勤続年数によって決まります。

  • 20年以下 40万円×勤続年数
  • 20年超  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

80万円未満になる場合は80万円に、月数は切り上げになります。

勤続10年で400万円、20年で800万円、40年だと2,200万円が控除されます。

大企業での定年退職の平均退職金額が2,500万円ほどなので、ほとんどの会社員が非課税で退職金を受け取っているのでしょう。

小規模企業共済

個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度として、小規模企業共済があります。

掛金は月額1,000円〜7万円まで500円単位で設定でき、全額が損金にできるため法人税等の節税にも活用されています。

  • 掛金31,500円 120ヶ月(10年) 共済金B 397万円
  • 掛金30,000円 240ヶ月(20年) 共済金B 797万円
  • 掛金37,000円 480ヶ月(40年) 共済金B 2,194万円

65歳以上の老齢給付として受け取れる共済金Bが退職所得控除に収まるよう掛金を調整すれば、受け取り時の税負担もなくなりダブルで節税になります。

中小企業退職金共済

中小企業の従業員のための退職金制度として、中小企業退職金共済や商工会議所の特定退職金共済があります。

中退共の場合、掛金は月額2,000円〜30,000円まで設定できて全額が損金にできるため、法人税等の節税にも活用されています。さらに条件を満たせば、新規加入や掛金の増額には助成金も出ます。

新規に加入する場合は、それまでの雇用期間も10年まで通算できたり、転職先でも納付実績を通算することができるのでまとまった金額の退職金を受け取ることができます。

  • 30,000円 120ヶ月(10年) 379万円
  • 30,000円 240ヶ月(20年) 799万円
  • 30,000円 480ヶ月(40年) 1,775万円
掛金の上限が30,000円なので、勤続20年でちょうど退職所得控除ギリギリに収まる額を受け取れる計算になります。20年以上だと共済金だけでは控除の枠を余らせてしまうので、別の手立てが考える必要があるかもしれません。