厚生年金保険料の最も得する納付方法は?

厚生年金保険料は、給与や手当などから計算した標準報酬月額によって決まります。保険料率は全国一律で標準報酬月額の18.3%になっていて、これを事業主と被保険者で折半します。

等級

標準報酬月額は1等級〜32等級まであり、厚生年金保険料も16,104円〜118,950円まで幅があります。

安ければいいというものでもなく、納付した保険料によって将来もらえる年金の2階部分が増減します。1階部分の基礎年金については国民年金と同じです。

ちなみに給与などの合計が月額93,000円未満だと1等級で、年金保険料16,104円を会社と半額ずつ負担することになります。国民年金の保険料よりも低い金額ですが、国民年金と同額以上の年金を受給できます。

月給93,000円ではかなり心許ないように思いますが、標準報酬月額に含まれない経済的利益でカバーできます。例えば住宅手当は標準報酬月額に加算されますが、借上げ社宅であれば被保険者が一定額を負担することで現物給与とは見なされなくなります。

保険料が上がると被保険者だけでなく、折半で半額を負担している事業主の負担も増えます。目先の給与額だけでなく、福利厚生などの非課税の経済的利益も含めて考えることが事業主にも被保険者にも得になるのです。

第3号被保険者

配偶者が年収130万円以下で扶養対象なら、第3号被保険者になります。第3号被保険者は保険料を納めなくても、国民年金の基礎年金が受給できます。要するに第1号被保険者1人分の保険料で第1号被保険者と第3号被保険者の2人分との基礎年金と、第1号被保険者の厚生年金の分の保険料を納めたことになるのです。

さらに1等級の場合、1人分の国民年金保険料より少ない負担で、2人分の基礎年金と微々たるものながら1人分の厚生年金がカバーされます。

個人事業主の法人成り

個人事業主でも法人化すれば協会けんぽなどの社会保険に加入できます。夫妻揃って国民年金保険料を納めていたなら、どちらかを扶養に入れることで1人分の保険料が浮きます。

一般の会社員と違って、給与手当の金額を自分の裁量で決められるため、保険料もある程度調整することができます。報酬月額に含まれない収入については保険料算定の対象外なので、保険料負担を軽くするために給与を低く抑える代わりに、配当や副業など他の収入でフォローすることもできます。